

※受動喫煙防止対策助成金制度には支給対象制限がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
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受動喫煙の防止とは…
厚生労働省により『健康増進法』(平成14年法律第103号)第25条に
規定され、受動喫煙の防止を求めています。
不特定多数の人が出入りする以下の公共的空間を有する施設において、施設を管理する者はこれら施設の利用者の受動喫煙(※1)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。
※1.受動喫煙とは、室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること
該当する施設及び環境 |
学校、体育館、病院、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店等。 |
健康増進法の施行により、受動喫煙の防止を定めていますが、時代の流れとともにマナーやモラルの面からも分煙対策の必要性は求められています。
受動喫煙防止対策 助成金制度について
上限200万円(助成率4分の1)までの助成金を国から支援されます
旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主を対象に2011年10月1日から喫煙室の設置等の受動喫煙防止対策の取り組みに対し、上限200万円(助成率4分の1)までの助成金が国から支援されます。
詳しくはこちらから >>
ハイパーティションによる分煙対策
ハイパーティションにより天井までの囲いを設け、密閉することで喫煙ルームを構築し、タバコの煙を外部に漏らさないようにします。また、喫煙ルームの窓に換気扇や分煙テーブルを設置することで、喫煙ルーム内の空気をクリーンに保つことが可能です。




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分煙・喫煙ルーム工事までの流れ
※1 現場調査にスタッフが伺えない地域がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※2 工事は規模により異なりますが、工期は通常、半日から2日程度で完了いたします。































